成年後見制度の利用の前に知っておくべきこと

最近、特に成年後見制度についてのご相談に来られるかたが増えています。成年後見は誰にとっても自分の問題になり得るものですのです。今回はどんな時に成年後見人が必要になるのか、また、利用の注意点についてご紹介いたします。

 

成年後見制度とは

成年後見人とは、認知症や知的障がいなどにより、判断能力が不十分な状態にある方が生活をしていく上で、不利益を被らないよう、代わりに様々な判断を行う人のことを言います。

このように判断能力が不十分な方を支援する法律上の制度を「成年後見制度」と言い、成年後見制度は、主に詐欺や悪徳商法、不利益な契約などから本人を保護し、本人の代わりに成年後見人が適切な財産管理や契約行為などの支援を行う目的で利用されます。

成年後見制度は2つのタイプがある

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つのタイプがあり、成年後見制度を利用したい方の判断能力の有無によって、利用できる成年後見制度のタイプは異なります。

①法定後見制度

すでに判断能力が不十分な方の保護・支援のため家庭裁判所に申立てを行います。

申立てを行う際には、家族を「後見人候補者」とすることができます。しかし、本人の財産額や財産の種類、本人との関係や今までの経緯などを総合的に判断し、家庭裁判所が成年後見人となる人を選任することになります。また、家族が後見人になれないからという理由で、申立を取り下げることはできません。

②任意後見制度

まだ元気だけど将来が不安な方が、将来支援してくれる人と事前に契約しておくものになります。詳しくはこちら⇒

したがって、すでに判断能力が不十分な場合は法定後見制度しか利用できず、反対にまだ元気で判断能力が十分ある場合は任意後見制度しか利用することができません。

成年後見人の役割と仕事内容

成年後見人の役割は大きく分けて次の2つです。

財産管理
  • 自宅等の不動産の管理
  • 預貯金、有価証券、年金の管理
  • 税金や公共料金の支払い
  • 社会保障関係の手続き
  • 遺産分割協議、売買契約、賃貸借契約など
身上監護
  • 入院手続き、医療費の支払い
  • 生活費の送金
  • 要介護認定の申請、介護サービスの契約手続き
  • 施設入所手続き、介護費用の支払い

成年後見人が必要になる事例

※以下の相談内容は架空のものです

預貯金の解約

【事例1】
Xさん(60代男性)からのご相談

母の老人ホームに入居するための入居一時金が550万円かかるので、私は母の定期預金を一部解約しようと銀行に行きましたが、直接本人が解約手続きを行う必要があるとのこと。本人が寝たきりで話もできないの状態であることを銀行に伝えると「成年後見人」を立ててくださいと言われました。

【回答】
親が認知症になった場合、成年後見人が財産の管理を行うのが原則とされています。家族以外の第三者が後見人となった場合、財産の管理は後見人などの権限となり、家族や本人の意向が反映されるとは限りません。成年後見制度についてしっかりとした情報を得た上で、お手続きを進めてください。

不動産の売却

【事例2】
Tさん(60代女性)からのご相談

母の施設への入居費用が不足することが予想されるため、私は不動産会社へ相談に行き事情を伝えたところ、不動産売却するには「成年後見人」が必要になる可能性があると言われました。

【回答】
認知症になっていると、自分一人では家などの不動産を売却できず、後見人による手続きが必要になります。ただすべてのケースではありません。売却が可能かどうかは「認知症の程度」によって異なります。

相続手続き

【事例3】
Sさん(50代男性)からのご相談

父が先月亡くなりました。介護施設に入居している母へ父が亡くなったことを伝えましたが、理解していない様子です。
亡父の遺産(不動産や現預金)について名義変更の手続きが必要と考えています。このような状態で、遺産分割協議を行い財産の名義変更をすることができますか。

【回答】
相続人の中に認知症の方がいる場合、成年後見人による手続きが必要となります。成年後見人が本人に代わって適正な遺産分割協議を行い、その後も引き続き本人の財産管理を行うことになります。

高齢者をねらった不利益な契約の予防

【事例4】
Yさん(50歳女性)からのご相談

母(75歳)は実家でひとり暮らしをしています。新しい羽毛布団があったので母に聞いたところ、営業マンが訪問してきたことまでは覚えているが、何でこんな高価のもの買ったのか自分でもよくわからないとのこと。ひとり暮らしの母に羽毛布団を2セットを購入させ、品代が50万円もしたとのこと。今後もこのような詐欺被害に合わないか心配。

【回答】
成年後見人が本人に代わって適正な財産管理を行うほか、財産保全(印鑑や通帳、権利証を預かり保管すること)により、不要な契約や詐欺などの犯罪を防ぐことができます。身寄りのない高齢者様や、家族が近くにいらっしゃらない方は、後見人による支援が必要になることがあります。

家族・親族による不当な使い込みを防ぐ

【事例5】
Kさん(50歳女性)からのご相談

母は15年ほど前から、長男と同居しています。母は認知症がはじまっているようで、話が噛み合わないこともしばしばあります。そんなとき、長男が母の預貯金を使い込んでいることがわかりました。何か対処法はありますか。

【回答】
成年後見人をつけることで本人に代わって適正な財産管理を行うことになり、家族などが本人の財産を使い込むことを防ぐことができます。また、成年後見人の選任は銀行にも届け出されるので、成年後見人以外の人はたとえ親族であっても預貯金の引き出しができなくなります。

成年後見制度を利用するときの注意点

専門家が選任されると報酬が発生する

家族が後見人になった場合は報酬を請求するかどうかは自由ですが、第三者や専門家(弁護士、司法書士等)が後見人になる場合は報酬が発生します。報酬の額は裁判所が決めることになり、生涯続きます。(報酬は財産の額により2~6万円)

また、家族が成年後見人に選任された場合でも、後見監督人が選任されると報酬が発生します。

一度利用すると本人が亡くなるまで続く

成年後見は途中で止めることができません。成年後見は本人を保護するのが目的なので、家族の意思で止めることはできず、基本的に、一度スタートした成年後見は、本人が亡くなるまで続きます。

報告や手続きは負担が大きい

成年後見人になれば、定期的に後見業務や財産状況の報告を家庭裁判所に行う必要があります。報告や各種手続きは、書面で行うことになるため、事務手続きや法律用語が苦手な方にとっては負担が大きくなります。

成年後見人でもできないことがある

成年後見人であっても、本人の財産を減少させる行為やリスクのある行為はやってはいけません。具体的には以下のような行為は、それらに該当する可能性があります。

  • 本人の法定相続分を割り込むような分配方法での遺産分割
  • 本人にとって差し迫った必要のない不動産売却
  • 株や不動産への投資行為
  • 相続税対策のための生前贈与、不動産活用

成年後見人を選ぶには家庭裁判所での手続きが必要なこと、成年後見人になると家庭裁判所の監督下に置かれるため、様々な制限や報告義務があることはご理解いただけたかと思います。

また、成年後見人に司法書士や弁護士などの専門家が選任されると、少なくない費用がかかることになります。任意後見契など他の選択肢もありますので早めに対策・検討されることをオススメいたします。