相続手続きを行う前提として、相続人が誰であるかを確定しなければなりません。相続人確定のためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続人に該当する人を突き止め、生存確認をする必要があります。あちこちの役所から古い戸籍を取り寄せなければならず、非常に手間がかかるケースもあります。

せっかく苦労して戸籍を取り寄せても、銀行などから不足していると言われ、途方にくれた・・・ということもよく耳にします。行政書士は、職権での戸籍収集が認められておりますので、安心してご依頼ください。