遺言書がなく、相続人が複数いる場合の相続手続きでは、遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書では、相続財産を正確に特定した上で、各相続人が何をどれだけ取得するかを明確に記載しなければなりません。さらに、相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付する必要もあります。遺産分割協議書の作成は、書類作成のプロである行政書士にお任せください。