円満な相続 のために、確かな書面で将来の争いを未然に防ぎます
遺言書がない場合に相続人が複数いると、相続手続きには遺産分割協議書が必要となります。相続財産を正確に記載し、誰が何をどのように取得するかを明確に定め、相続人全員の実印と印鑑証明書を揃えることが求められます。これらが整っていなければ、預金口座の解約や不動産の名義変更などが進められないこともあります。遺産分割協議書の作成は、書類作成の専門家である行政書士に安心してお任せください。
当事務所が相続人の皆様で決めた分割方法を丁寧に聞き取り、遺産分割協議書を作成していきます。また、分割方法についてアドバイスすることも可能です。お気軽にご相談ください。
※別途、実費がかかります
行政書士は、相手方との交渉や和解、裁判・訴訟代理、督促連絡、法的判断の断定、紛争当事者としての代理を行うことができません。争いに関わる業務は弁護士の職務となります。