遺言書がない場合に相続人が複数いると、相続手続きには遺産分割協議書が必要となります。相続財産を正確に記載し、誰が何をどのように取得するかを明確に定め、相続人全員の実印と印鑑証明書を揃えることが求められます。これらが整っていなければ、預金口座の解約や不動産の名義変更などが進められないこともあります。遺産分割協議書の作成は、書類作成の専門家である行政書士に安心してお任せください。

遺産分割協議書作成に係る料金

当事務所が相続人の皆様で決めた分割方法を丁寧に聞き取り、遺産分割協議書を作成していきます。また、分割方法についてアドバイスすることも可能です。お気軽にご相談ください。

不動産のみの協議書  45,000円~
遺産総額1000万円以下  67,000円~
遺産総額1000~3000万円以下   89,000円~ 
遺産総額3000万円以上110,000円~