所有不動産記録証明制度がスタート
2026年2月13日
最終更新日時 :
2026年2月13日
管理スタッフ
2026年2月2日より、法務局において「所有不動産記録証明制度」 が運用開始となりました。この制度は、特定の人が日本全国で所有している不動産を一覧で確認できる証明書を法務局が発行する新しい仕組みです。これにより、相続手続きや不動産管理の際に、より正確で効率的な確認作業が可能になります。
なぜこの制度が必要なのか
相続登記が2024年4月から義務化されましたが、実務では以下の課題がありました。
- 亡くなった方がどこに不動産を持っていたのか分からない
- 複数の地域に不動産が分散している
- 調査に多くの時間と手間がかかる
不動産が見落とされたまま相続登記がされず、「所有者不明土地」 が増える社会課題にもつながっています。
そこで、法務局が登記情報を基に所有不動産を一括で抽出し、一覧として証明書を発行する制度が設けられました。これにより、所有不動産の把握と登記漏れ防止が期待されています。
この制度でできること
新制度では、氏名と登記上の住所を手がかりに、その人が所有している全国の不動産を一覧化した証明書を取得できます。一覧には、以下のような情報が含まれます。
- 土地・建物の所在地
- 地番・家屋番号
- 所有者としての登記情報
※詳細な権利関係(抵当権等)は含まれません
この一覧を活用することで、これまで個別の情報を集めて調査していた手間が省け、相続登記に必要な不動産把握がスムーズになります。
こんなときに役立ちます
- 相続手続きを進めるとき
- 不動産状況を整理したいとき
- 複数の地域に不動産を所有している可能性があるとき
一覧として証明書を得られることで、不動産漏れの不安が少なくなり、登記準備がスムーズに進みます。
注意したいポイント
本制度はとても便利ですが、次の点にご注意ください。
- 登記簿に記録された氏名と住所を基に一覧化されるため、登記情報が最新でない場合は抽出されない可能性があります。
- 所有権の登記がない不動産(未登記)は対象外です。
- 検索条件に旧住所や旧氏名を追加することで漏れを防ぐ工夫が求められる場合もあります。
所有不動産記録証明制度は、不動産の把握をより正確に行うための有効な制度です。特に相続手続きにおいては、不動産の調査漏れが後々のトラブルにつながることもあります。「どこまで調べればよいのかわからない」「制度をどのように活用すればよいのか不安」そのようなお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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