離婚後も共同親権が選べるように
2026年4月から、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権制度が始まります。これまで日本では離婚後の親権者は片方のみでしたが、社会の変化や養育の多様化を受けて大きく見直されました。子どもの人権と健やかな成長を守るため、親権は子どもの将来を第一に慎重に判断することが求められます。
共同親権とは
「親権」とは、子どもの利益を守るために、親が持つ権利と義務のことです。子どもの監護・教育、居所の指定、財産の管理などが含まれます。これまでは、離婚後に父母のいずれかが単独親権者となるのが原則でした。しかし改正後は、離婚後も父母が共同して親権を行使することが認められます。つまり、父母の協力のもとで、子どもの成長を支えていく形が選択できるようになります。
改正の背景
共働き家庭の増加や、離婚後も父母双方が子どもに関わることを望むケースが増えたことが、制度改正の背景にあります。単独親権制度のもとでは、親権を持たない親が子どもの重要な決定に関われないなど、実生活上の不都合も指摘されてきました。今回の改正は、子どもの福祉を最優先としながら、父母双方の関わりをより柔軟に認める方向へと踏み出したものです。
どんなときに共同親権が選べるのか
離婚する際、父母は次のいずれかを選択します。
- 単独親権(父または母のどちらか一方が親権を持つ)
- 共同親権(父母の双方が親権を持つ)
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が「子の利益を最も優先して」どちらの形が望ましいかを判断します。なお、共同親権を選んだ場合でも、日常の生活や学校・病院などの細かな決定は、実際に子どもと一緒に暮らしている親が単独で行うことができるよう、柔軟な運用が予定されています。
注意すべきポイント
共同親権にはメリットもありますが、注意すべき点もあります。
たとえば――
- 父母の間で意見が対立した場合、判断が難しくなることがある
- 相手との連絡・協議が必要な場合が増える
- 子どもの生活環境が不安定にならないよう配慮が求められる
そのため、父母の協力関係が一定程度維持できることが、共同親権の前提となります。裁判所もその点を慎重に見極めることになります。
共同親権に関するQ&A
Q.離婚後に「共同親権」を選ぶには、どうすればよいですか?
離婚の際、父母が協議のうえで「共同親権」にすることで選択できます。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が「子どもの利益」を最優先にして、単独か共同かを判断します。また、共同親権を選ぶ場合には、親権の行使方法(教育・医療・住居など)をあらかじめ取り決めておくことが望まれます。
Q.共同親権を選んだ場合、どちらが子どもと一緒に暮らすのですか?
共同親権を選んでも、子どもと実際に生活する親(監護親)は、基本的にどちらか一方になります。監護親は、子どもの学校や病院など、日常生活に関する決定を単独で行える場合が多いです。一方で、転校や進学などの大きな決定については、もう一方の親の同意が必要になるケースもあります。
Q.元配偶者と関係が悪い場合でも、共同親権を選べますか?
原則として、父母の間で十分な話し合いや協力が難しい場合には、単独親権が適していると判断されることがあります。共同親権は、子どもの養育について父母が協力できる関係が前提です。そのため、DV(家庭内暴力)や強い対立がある場合には、家庭裁判所が共同親権を認めない可能性が高いです。まずは現実的にどの形が子どもにとって最善かを、一緒に考えていくことが大切です。
共同親権の導入は、親だけでなく子どもの立場からも大きな変化をもたらします。「どちらの親も、子どもの人生に責任を持ち続ける」という考え方が、これからの時代の新しい家族の形として広がっていくことでしょう。当事務所は、法改正の趣旨を踏まえながら、ひとり一人のご家庭に寄り添ったサポートを大切にしてまいります。
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