公正証書のデジタル化が始まります

これまで公正証書を作成する際には、公証役場に出向き、印鑑を押して紙の書類で手続きを行う必要がありました。しかし令和7年10月からは、公正証書の作成方法が大きく変わり、インターネットや電子署名を利用した「デジタル化された手続き」が順次始まります。ここでは、主な変更点を分かりやすくご紹介いたします。

インターネットからの依頼が可能に

これまでは公証役場で直接本人確認を受ける必要がありましたが、今後は マイナンバーカードなどの電子証明書による確認 が利用できるようになります。これにより、メールを利用して公正証書の作成を依頼することが可能になり、わざわざ役場に行かなくても手続きが進められるようになります。

ウェブ会議の利用が可能に

公正証書の作成時には、公証人と対面でのやり取りが必須でした。新しい制度では、パソコンを使ったウェブ会議(リモート方式) を通じて、公証人と顔を合わせながら内容を確認できるようになります。

例えば遺言書を作成する場合、

  • 公証人が画面上に表示された内容を読み上げる
  • 本人やご家族がその場で確認する

といった流れで進めることができます。

遠方にお住まいの方や、役場に出向くことが難しい方にとって大きなメリットとなります。

電子データでの作成が原則に

今後の公正証書は、紙ではなく電子データで作成・保存することが原則 となります。
署名も 電子署名のみ で完了し、印鑑は不要となります。

完成した公正証書は、

  • 電子データを出力した書面を受け取る
  • インターネット経由でダウンロードする
  • USBメモリ等で受け取る
といった方法から選択できます。

手数料の見直しも予定

制度のデジタル化に合わせて、公正証書の手数料についても見直しが予定されています。詳細については今後公表される予定です。

これまで「遠方に住んでいて公証役場に行くのが難しい」「仕事の都合で日程調整が大変」といった理由で、公正証書の作成に負担を感じていた方も多くいらっしゃいました。
令和7年秋から始まる電子化によって、手続きの利便性は大きく向上します。
当事務所では、電子化後の新しい制度に対応したサポートも行ってまいりますので、遺言書や契約書など、公正証書に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。