遺言書がなく、相続人が複数いる場合の相続手続きでは、遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書では、相続財産を正確に特定した上で、各相続人が何をどれだけ取得するかを明確に記載しなければなりません。さらに、相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付する必要もあります。遺産分割協議書の作成は、書類作成のプロである行政書士にお任せください。

遺産分割協議書作成に係る料金

当事務所が相続人の皆様で決めた分割方法を丁寧に聞き取り、遺産分割協議書を作成していきます。また、分割方法についてアドバイスすることも可能です。お気軽にご相談ください。

不動産のみの協議書 45,000円~
預貯金含む協議書 110,000円~