
相続人調査によって確定した相続人を一覧図にまとめ、法務局へ申出をします。
相続人が確定したことを証明するこの書類を法定相続情報一覧図といいます。
従来は、お手続き先ごとに相続人全員分の戸籍謄本等がそれぞれ必要でしたが、法定相続情報一覧図を提出することにより、戸籍謄本等の提出が不要となります。
法定相続情報一覧図作成に係る料金
当事務所では法定相続情報一覧図作成に必要な戸籍の収集から法務局への代理申請まで一括してサポートいたします。
配偶者や子が相続人の場合 | 23000円~ |
代襲相続あり・兄弟姉妹が相続人の場合 | 35,000円~ |
※料金は相続人の数により変わります
※別途実費がかかります