
相続で取得した農地を宅地や駐車場、資材置場などに転用する際、農地法に基づく許可や届出が必要です。現況が異なっていても、転用の可否や手続きを判断するには専門知識が必要となります。当事務所では、相続した農地の転用許可申請を代行し、スムーズな手続きをサポートいたします。
このようなお悩みはございませんか?
- 親から相続した農地を売却したい、家を建てたい
- 所有する農地を別の用途で使用したい
- 放置している農地があるが、固定資産税が無駄にかかって困る
- 土地を家族や親族に贈与したい
農地転用許可の種類
農地法第3条の許可
農地をそのまま農地として売却したり、貸す場合などに行う申請です。あくまで農地を農地のままで利用するための許可申請であるという点がポイントとなります。
農地法第4条の許可
農地の所有者は変わらずに、農地を農地以外の目的に利用する場合に行う申請です。自身の農地に倉庫や住宅、工場などの建物を建設する場合などに行います。申請者は農地の転用を行う当事者(農地の所有者)です。
農地法第5条の許可
農地の所有者(または利用者)の変更と、農地を農地以外の目的に転用する場合に行う申請です。例えば、一般の方が、非農家の方から農地を購入し、その土地で廃棄物処理施設などを作る場合などは、この許可が必要となります。申請者は売主(農地所有者、貸主など)と買主(転用事業者、借主など)の2人で行います。
農地転用許可申請に係る料金
農地の権利移動(3条) | 45,000円~ |
農地の転用許可(4条) | 85,000円~ |
農地の移転+転用(5条) | 85,000円~ |
※農地が市街化区域にある場合は届出となるため、表示価格と異なります
※農地の地目変更登記や分筆登記等は提携している土地家屋調査士が対応致します