遺言は、自分の財産を大切な人へ承継する最期の意思表示のことです。
法律で定められた方式で作成しなければ、形式不備で無効になる場合があります。
また、亡くなった後に遺言で財産を受け取った方やご家族に配慮し、トラブルを防ぐために遺留分を侵害しない遺言書を作成した方が良い場合など、お客様のケースごとに専門知識が求められます。
ご自身で作成される前に、まずは無料相談をご利用ください。

公正証書遺言作成支援に係る料金

下記料金には、相続人調査や財産目録の作成、公証役場との打ち合わせ調整、証人2名手配の費用が含まれています。

定型ひな形を使用した公正証書遺言 98,000円
非定型の公正証書遺言 145,000円~

※八戸公証役場の公証人手数料はこちらから