
故人の銀行預金は、銀行によって凍結されてしまいます。預金の払戻しを受けるには、銀行に必要書類を提出し、相続手続きを行わなければなりません。相続人の状況によって提出書類が複雑になることがあります。このような場合にも速やかに対応いたします。
また、故人の自動車については、名義がそのままでは売却や使用、車検の継続ができなくなるため、早急に相続手続きを行うことが必要となります。当事務所では、銀行や警察署、運輸支局への相続手続きに必要な書類の提出を代行いたします。
更に、不動産の手続については令和6年4月から相続登記の義務化が始まっており、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内の手続が必要になりました。
相続財産の名義変更に係る料金
預貯金の解約 | 35,000円~/1行 |
株式等の名義変更 | 45,000円~/届出先1件 |
遺産車両の名義変更 | 35,000円 ~/1台 |
※不動産の相続登記は提携している司法書士が対応致します
※ナンバー変更を伴う遺産車両の名義変更は提携している丁種会員が対応致します