名義変更
2022年2月25日
最終更新日時 :
2025年9月6日
管理人

預金口座の解約(払い戻し)
亡くなられた方の銀行預金は、相続が発生すると銀行によって凍結され、すぐには引き出すことができなくなります。預金を払い戻すためには、銀行に必要書類を提出し、相続手続きを進める必要があります。相続人の状況によっては、提出書類が多岐にわたり複雑になることもありますが、そのような場合でも当事務所が速やかに対応いたします。
自動車の名義変更
遺産車両については、名義がそのままでは売却や使用、車検の継続ができなくなるため、早めの相続手続きが必要です。当事務所では、警察署や運輸支局への必要書類の作成から提出までを代行しております。さらに、車庫証明や自動車登録の実務経験が豊富なスタッフも在籍しておりますので、安心してお任せいただけます。
不動産の名義変更(相続登記)
不動産の手続きについては令和6年4月から相続登記の義務化が始まっており、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内の手続きが必要となりました。当事務所では、提携している司法書士が相続登記を担当し、安心して手続きを進めていただける体制を整えております。
相続財産の名義変更に係る料金
預金口座の解約 | 35,000円~/1行 |
株式の名義変更 | 45,000円~/届出先1件 |
自動車の名義変更 | 35,000円 ~/1台 |
※ナンバー変更を伴う普通車の名義変更は提携している丁種会員が対応致します
※不動産の名義変更は提携している司法書士が対応致します