故人の銀行預金は、銀行によって凍結されてしまいます。預金の払戻しを受けるには、銀行に必要書類を提出し、相続手続きを行わなければなりません。相続人の状況によって提出書類が複雑になることがあります。このような場合にも速やかに対応いたします。
また、故人の自動車については、名義がそのままでは売却や使用、車検の継続ができなくなるため、早急に相続手続きを行うことが必要となります。当事務所では、銀行や警察署、運輸局への相続手続きに必要な書類の提出を代行いたします。 更に、不動産の手続については令和6年4月から相続登記の義務化が始まっており、相続人が所有権の取得を知った日から3年以内の手続が必要になりました。当事務所は司法書士と連携し、お手続きいたします。