公正証書のデジタル化が始まります 2025年8月23日 最終更新日時 : 2025年11月14日 管理スタッフ これまで公正証書を作成する際には、公証役場に出向き、印鑑を押して紙の書類で手続きを行う必要がありました。しかし令和7年10月からは、公正証書の作成方法が大きく変わり、インターネットや電子署名を利用した「デジタル化された手続き」が順次始まります。ここでは、主な変更点を分かりやすくご紹介いたします。 インターネットからの依頼が可能に これまでは公証役場で直接本人確認を受ける必要がありましたが、今後は マイナンバーカードなどの電子証明書による確認 が利用できるようになります。これにより、メールを利用して公正証書の作成を依頼することが可能になり、わざわざ役場に行かなくても手続きが進められるようになります。 ウェブ会議の利用が可能に 公正証書の作成時には、公証人と対面でのやり取りが必須でした。新しい制度では、パソコンを使ったウェブ会議(リモート方式) を通じて、公証人と顔を合わせながら内容を確認できるようになります。例えば遺言書を作成する場合、公証人が画面上に表示された内容を読み上げる本人やご家族がその場で確認するといった流れで進めることができます。遠方にお住まいの方や、役場に出向くことが難しい方にとって大きなメリットとなります。 電子データでの作成が原則に 今後の公正証書は、紙ではなく電子データで作成・保存することが原則 となります。署名も 電子署名のみ で完了し、印鑑は不要となります。完成した公正証書は、電子データを出力した書面を受け取るインターネット経由でダウンロードするUSBメモリ等で受け取るといった方法から選択できます。 手数料の見直しも予定 制度のデジタル化に合わせて、公正証書の手数料についても見直しが予定されています。詳細については今後公表される予定です。 これまで「遠方に住んでいて公証役場に行くのが難しい」「仕事の都合で日程調整が大変」といった理由で、公正証書の作成に負担を感じていた方も多くいらっしゃいました。令和7年秋から始まる電子化によって、手続きの利便性は大きく向上します。当事務所では、電子化後の新しい制度に対応したサポートも行ってまいりますので、遺言書や契約書など、公正証書に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。