相続手続きを進める際、金融機関や運輸支局、法務局などでの手続きごとに戸籍一式を提出するのは大変負担となります。

その負担を軽減するために、法務局で「法定相続情報一覧図」の写しを交付してもらう制度が設けられています。

この「法定相続情報一覧図」は、亡くなられた方と相続人の関係を一覧にまとめた書類で、預金口座の解約や自動車の名義変更、不動産の名義変更などの相続手続きに利用でき、戸籍一式の代わりとして何度も使用することができます。

利用するメリット

  • 戸籍一式を何度も提出する必要がなくなり、手続きがスムーズになる
  • 相続手続きのたびに大切な戸籍原本を提出するリスクがなくなる

法定相続情報一覧図作成に係る料金

当事務所では法定相続情報一覧図作成に必要な戸籍の収集から法務局への代理申請まで一括してサポートいたします。

配偶者や子が相続人の場合23,000円~
代襲相続あり・兄弟姉妹が相続人の場合35,000円~

上記の価格は相続人の数によって異なります