相続登記の義務化が始まります

「相続登記の義務化」が令和6年4月1日から施行されます。皆様もニュースなどでご覧になったことがあるのではないでしょうか。最近、多くのお客様からよくご質問を頂戴している相続登記の義務化についてわかりやすく解説いたします。

相続登記が放置される理由

相続が発生し、遺産の中に土地や建物といった不動産がある場合は、死亡した人から相続する人への名義変更が必要になります。この手続きを「相続登記」と言います。現状では相続登記は義務ではないので、以下の理由から相続登記が放置されてしまいがちです。

  • 手間や登記費用の出費を考えると、今でなくていい
  • 法定相続人間の話し合いがまとまらない
  • 遺産分割協議が面倒くさい

相続登記が必要な理由

なぜこの相続登記が義務化されるまでに至ったのかというと、「所有者不明土地」の問題があります。通常、土地など不動産の所有者は「不動産登記簿」で確認することができますが、正しい情報が反映されないケースが多くなっています。これによって土地の所有者がだれであるのか分からない、名前が確認できたとしても居所がつかめないという事案が多発しているのです。

実際、国や自治体が、公共用地として土地を取得したいのにその交渉相手が判明せず国土として利用できない、災害対策の工事が必要だが対象土地の権利者が不明で話を進められないということが起きているのです。

相続登記の義務化とは

登記記録における権利部(所有権などの権利に関する項目)についての登記の申請は義務ではなく、任意によるものとされています。その結果、相続登記を申請しなくても不利益を被らないならば、申請せずにそのままにしておくケースも多々ありました。そこで今回、以下のように法改正が行われました。

「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない

相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内という期限が設けられて、相続登記が義務化されるに至りました。

期限を守らないと過料に科せられる可能性

「正当な理由」がなく相続登記等の申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象となります。
「正当な理由」については、通達等でこれから明確化することが予定されていますが、「正当な理由」の判断については、厳しい基準が設けられると予想されています。

期限内にできない場合の手続き

相続開始から3年以内に遺産分割協議を完了する見込みのない場合に、法定相続分で登記をすることに代えて、「相続人申告制度」を用いることで、相続登記の義務を果たすことができます。

具体的には法務局に対し、自分が相続人である旨を申告します。他の相続人の関与は必要ありません。必要書類は、自分が相続人であることを示す戸籍謄本等です。

相続登記の義務化に関するQ&A

Q.遺産分割協議が終わらない状態で相続登記をすることはできますか?

法定相続分で登記することができます。しかし、後日、遺産分割協議を行い、法定相続分と異なる内容となった場合は、そこから3年以内に登記する義務が発生します。3年以上後に遺産分割協議を行うことが想定される場合は、「相続人申告登記」をすることをお勧めします。

Q.未登記建物についても対象になりますか?

対象にはなりませんが、未登記建物はもともと登記することが義務化されています。不動産登記法において、建物を取得した者は登記しなければならない旨が定められています。

Q.その他に注意すべき点はありますか?

住所・氏名変更登記も義務化されます。変更から2年以内に変更をしない場合、5万円以下の過料が課せられます。

 

相続登記の義務化は、現在の所有者が死亡して相続登記がされていない物件も対象となります。義務化に備え、今一度身の回りで手続きが進んでいない不動産などないか確認しましょう。また、万が一死亡した場合に備え、遺言書等を作成しておくと、手続きをスムーズに進めることができます。

当事務所では相続登記手続きや、遺言書作成のサポートを行っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。