相続登記義務化の過料について 2024年4月10日 最終更新日時 : 2024年10月2日 管理人 2024年4月1日から開始された相続登記の義務化ですが、詳細についてはあまり知られていません。皆様から多くの質問を頂戴しておりますが、今回は特に過料について詳しくお話しさせて頂きます。 相続登記とは 相続登記とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されていますが、不動産を相続した人は相続を原因とする所有権移転登記、いわゆる相続登記を申請する必要があります。たとえば、亡くなった父親名義の不動産を長男が相続した場合、長男はその不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請して父親名義から自分の名義に変更する必要があります。 相続登記の義務化とは 2024年(令和6年)4月1日から義務化する法律が施行されました。相続登記の義務化には3つのポイントがあります。相続登記の義務化は2024年4月1日から開始不動産を相続したことを知ったときから3年以内に正当な理由なく登記をしなかった場合10万円以下の過料過去の相続分も義務化の対象 ※地上権や借地権についての相続は対象外です。 相続登記をしなくてもいい正当な理由とは 1、相続人が極めて多数で手続きに時間がかかる遺言書がない場合、相続人の間で、遺産分割協議をする必要があります。しかし、相続人が多数であればその調査にかなりの時間を要することになりますし、協議がまとまりにくくなることも予想されます。※具体的に相続人の数が何人以上という定めはありません。2、遺言書の有効性や遺産の範囲に争いがある遺言書がある場合、その記載内容に則って財産を分配するのが通常です。しかし遺言書が無効と判断される場合もあります。また、不動産については、登記簿(登記記録)上の所有名義と実際の所有とは必ずしも一致しません。そのようなときは相続登記の手続きをすすめることが困難になります。3、重病等の事情相続登記をしなければならない申請義務者が重い病気にかかり、思うように手続きができない場合など。4、申請義務者が配偶者からのDVのおそれがある登記をすると登記簿(登記記録)に所有者の住所と氏名が記載されます。配偶者からDVを受けている場合、住所を知られたくないという方もいらっしゃいます。登記簿は誰でも取得することができるため、そのような情報も知られてしまう可能性があります。5、経済的な困窮で費用負担ができない費用をかけないように、ご自身で登記手続きをするにしても、登録免許税などの印紙代がかかります。 相続登記の義務化に関するQ&A Q.10年前に父が亡くなり、相続登記をせずにいます。この場合いつから3年以内に相続登記を済ませればよいのでしょうか?既に相続が発生している場合、施行日(2024年4月1日)から3年以内に手続きを済ませる必要があります。Q.10万円以下の過料は各相続人に課せられるのですか?一人10万円ではなく、不動産1筆ごとに10万円以下の過料になります。例えば土地と建物が1筆ずつあるとすれば、土地に10万円、建物に10万円というようにそれぞれに過料が課せられ、合計20万円になります。相続人全員に申請義務がありますので、その金額を相続人全員で負担することになります。不動産が多い場合には注意が必要です。 10年以上解決していない相続手続や、連絡を取りづらい相続人がいる場合、遺産分割協議が困難になることが多くあります。当事務所は多数の案件に対応しており、円滑に手続きをすすめるお手伝いをたします。お困りの方は気軽にお問い合わせください。